厚生労働省は、健康に何らかの効果が期待出来るものに対して、次の2種類を定めています。
【特別用途食品】
栄養改善法第12条に規定された厚生労働大臣が許可する食品であり、病者用、乳児用、幼児用、妊産婦用、高齢者者など特別の用途に適する旨の表示をした食品のことをいいます。
【特定保健用食品】
厚生労働省(旧厚生省)は、平成3年(1991年)に食品に関する規則を改め、医学や栄養学の面からある種の保健効果が期待できると認められた食品を定めました。これにより健康とのかかわりをラベルなどに表示することができるようになりました。
【(財)日本健康・栄養食品協会が認定した健康補助食品】
(財)日本健康・栄養食品協会は、健康食品の規格基準を設け、これに基づいて安全・衛生面はもちろん、表示内容についても厳しい審査を行ない、品目別規格基準に適合した製品に対して認定マーク(JHFA)を表示、許可しています。
JHFAマークがついていないものは、必ずしも粗悪品ではありませんが、安心して買えるのはマークがついているものです。ただし、健康効果を認定したものではありません。
「コレステロールが高めの方に」などの保健用途や栄養機能の表示を先ずはチェックしましょう!
特定保健用食品(トクホ)には、「おなかの調子を整える」「体脂肪がつきにくい」「コレステロールが高めの方に」など、9種類の保健用途の表示が許されています。これらの保健用途を手がかりに、目的にあった健康食品を選んで見るのもいいでしょう。
また、栄養機能食品には「ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助けると共に、抗酸化作用を持つ栄養素です」などの表示がされています。これらの表示を参考に、不足しがちなビタミンやミネラルを補うのもいい方法でしょう。
栄養成分などの含有量を確かめて目的にあった量が補給できるものを選びましょう!
保健機能食品以外の健康食品は、一般の食品と同じ扱いなので「○○に効く」などの表示は出来ません。このため、「お酒を飲む機会が多い方に」「パソコンをよく使う方に」などを表示して、目的別に選べるように工夫がされています。健康食品には、日常の食事では不足する栄養成分などを補うためのものです。
1日の目安量や、目安量に含まれている栄養成分の含有量が表示されています。これらの表示をよく確かめてから、必要な量が補給できるものを選びましょう!
健康食品は薬ではありません。体調の改善に確実にすぐ効用があるというものではありません。利用する人により効用は様々です。
病気にかかったりしたら、きちんとした医療機関で治療するのが最善の方法です。
治療を目的としていないので「効く」「治る」といった医薬品の効果・効能を表す言葉は表示してはいけないとされています。使用する場合は、指導士に相談をしアドバイスを受け最終的には自分自身で判断をし、体調などを考え目的に使用する方が良いです。
健康食品は、一般には保健・健康増進などの効果を期待させる食品と考えられていますが、現在の日本には健康食品を規定する法律はないとされています。従って、強いて定義するならば、「普通の食品より健康によいと称して売られている食品」ということになりますが、食品である以上医薬品のように「血圧を下げる」などの効能表示をすることは出来ません。
健康食品には、明確な定義がないため、これを分類することは難しいのです。これも強いて分類すると、
1 お茶やそばなど一般に健康によいとされる食品
2 清涼飲料水などの食品の形態をしているが,健康増進に役立つ機能性成分が添加されている食品
3 有効成分を抽出・濃縮し,錠剤やカプセルなどの形状をした食品
4 お茶などを錠剤やカプセル剤などの形状にした食品のようになります。
Last update:2023/4/19